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太田中央スポーツ少年団規約

第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、太田中央スポーツ少年団(以下「本団」といいます。)の運営に関する基本的な事項を定めるものです。
第2条(事務所)
本団の事務所は株式会社LEGEND KOSSMOS 剣持柔道館内に置きます。
第3条(目的)
本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とします。
第4条(活動)
  本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行います。
  (1)各種スポーツ活動
  (2)体力テスト
  (3)レクリエーション活動
  (4)文化学習活動
  (5)他団体との交歓交流活動
  (6)奉仕活動
  (7)その他本団の目的達成に必要な活動

第2章 団員
第5条(構成)
原則、太田市内に在住し、本団において前条に定める活動を行うことを希望する者は、誰でも本団の団員となることができます。
第6条(申込み)
本団の団員となることを希望する者は、本団の所定の様式により申込みをし、第20条に定める会費を支払ってください。
第7条(有効期間)
本団の団員となる期間は、加入の申込みを受けた日からその年度の末日(3月31日まで)までとなります。次年度も団員となることを希望する者は、改めて前条に定めるとおり、本団に申込みを行ってください。
第8条(団の登録)
本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員をまとめ、日本スポーツ少年団登録システムに登録するとともに、団として太田市スポーツ少年団に所定の登録料を支払って、本団の登録を行います。又、団登録に明記された団員は、全員公益財団法人スポーツ安全協会の保険に加入いたします。

第3章 育成母集団
第9条(権限)
育成母集団は、本団の組織、運営、管理その他本団に関する一切の事項について決議をすることができます。
第10条(構成)
育成母集団は、第11条に定める育成者をもって組織されます。
第11条(育成者)
1 新たに団員となった者の保護者は、当然に育成者となります。
2 前項に定めるもののほか、本団の目的に賛同する個人、団体は、育成母集団総会による承認をもって、育成者となります。
3  保護者以外の者(過去に保護者であった者を含む)は、いつでも、本団に届け出ることにより、育成者を辞任することができます。
第12条(育成母集団総会の開催)
1 本団の定時育成母集団総会は、毎年4 月1 日から5 月末日までの間に開催されるものとします。
2 団長は、前項に定めるもののほか、いつでも育成母集団総会を招集することができます。
3 育成者の総数の3 分の1 以上の者が希望するとき、団長は、育成母集団総会を招集しなければならないものとします。
第13条(決議要件)
育成母集団総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、出席した育成者の過半数をもって行います。
第14条(議事録)
1 団長は、育成母集団総会の議事について、議事録を作成するものとします。
2 本団は、育成母集団総会の日から5年間、前項の議事録を保管するものとします。

第4章 役員
第15 条(役員)
本団には、次の役員を置きます。
   団長 1 名
   副団長 若干名 (各学年より1 名)
   指導者 若干名
   会計  2 名
監事  2 名
第16条(選任)
前条の役員は、育成者の中から、育成母集団総会の決議により選任します。
第17条(任期)
 1 本団の役員の任期は、選任後最初に実施される定時育成母集団総会の終了時までとします。但し、再任を妨げません。
 2 本団の役員に欠員の生じた時は、育成母集団総会の決議により、それを補充するものとします。
第18条(権限)
 1 団長は、本団を代表し、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、団務を統轄します。
 2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故ある時は、その職務を代行します。
 3 指導者は、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、本団の活動を指導します。
 4 会計は、本団の会計を担当します。
 5 監事は、前各項に定める者の会計に関する業務執行を監査し、計算書類について意見を述べます。

第5章 会計
第19条(会計)
本団の会計は、団員の納める会費、育成母集団費、寄附金、補助金、その他の収入によって支弁します。会費については、別に定めます。
第20条(会費)
会費は団員1 人当り入会金10000円、月謝3000円を納入するものとします。
なお、別途
   スポーツ少年団登録料600円
   公益財団法人スポーツ安全協会の保険加入料800円
   全日本柔道連盟登録料 小学生1100円、中学生1500円に加入し、料金を徴収します。
第21条(会計年度)
本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。
第22条(事業報告、計算書類の承認)
 1 団長は、定時育成母集団総会において、前年度の事業報告を行い、計算書類の承認を受けなければなりません。
 2 監事は、前項に定める事業報告および計算書類について、事前に確認の上、意見を述べることができます。

第6章 その他
第23条(個人情報の取扱と利用目的)
 1 本団の活動により得られた個人情報(氏名、生年月日、年齢、学年、住所、電話番号、メールアドレス、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の登録番号、資格名)は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に取扱うことといたします。
 2 個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用することとし、本人(未成年の場合は、保護者)の承諾なく、他の目的には利用いたしません。
   ・スポーツ少年団登録手続き
・スポーツ少年団関係の事業への参加申込
・その他必要な場合(個人情報利用前に本人(未成年の場合は、保護者)に承諾を得ることとします) 
 3 前項の定めによりスポーツ少年団の登録手続きに個人情報を利用することに伴い、当該個人情報は、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団に提供され、同団が定める「スポーツ少年団登録者個人情報の取り扱いについて」その他の規定の適用を受けることとなります。

第24条(所属団体の規定の適用)
本団の活動に当たっては、本団が登録する、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団、群馬県スポーツ少年団、太田市スポーツ少年団および全日本柔道連盟(以下総称して「所属団体」といいます。)の諸規定が適用されます。本団の活動に参加する者は、所属団体に対する個別の登録の有無にかかわらず、所属団体の諸規定を遵守するものとし、これに違反した場合には本団および所属団体から処分を受けることがあることを予め承諾するものとします。
第25条(規約の改正および解散)
1 本規約の改正および本団の解散は、育成母集団総会の承認をもって行います。
2  前項に定める承認の決議は、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、出席した育成者の3 分の2 以上に当たる多数をもって行います。

附則 1. 本規約は、2024年4月1日より施行します。